−管理人のたわごとブログ− 2012年12月
「地方公共団体は、その事務を処理するに当っては、住民の福祉の増進に努めるとともに、最少の経費で最大の効果を挙げるようにしなければならない。」(地方自治法第2条第14項)
地方公共団体を運営する基本原則を規定したものとして有名な規定ですが、なかでも、「最少の経費で最大の効果」というフレーズは、その語呂が良いせいか、市町村の例規等でもよく使われています。ただ、たまに「最小の経費で最大の効果」と規定しているのを見掛けることがあります。
地方自治法においては、「経費」というものの性質上、「最少」を使う方が適切であるとして規定されたものだと考えられますが、市町村例規等においては、あえて「最小」を使っているとは考えられません。おそらく、語呂が良すぎるがゆえに、「最大」の反対語として「最小」を使ってしまったのではないでしょうか。
なお、「少」を使った誤った例としては、「縮少」や「最少限」がありますが、一般的なPCの変換機能では、そのような変換がされることはないと思われます。
市議会政務調査費の交付に関する条例の一部を改正する条例の審査中に目にした衆議院総務委員会の会議録の一節です。
「これまで政務調査費については、条文上、交付目的は調査研究に資するもの、このように限定をしておりましたが、今後は、議員の活動である限り、その他の活動にも使途を拡大するとともに、具体的に充てることができる経費の範囲について条例で定めることとしております。
例えば、従来、調査研究の活動と認められていなかったいわゆる議員としての補助金の要請あるいは陳情活動等のための旅費、交通費、それから議員として地域で行う市民相談、意見交換会や会派単位の会議に要する経費のうち調査研究活動と認められていなかったといったものについても、条例で対象とすることができるようになると考えられます。」
ふーん……そうなんですか。
全国市議会議長会の「政務活動費の交付に関する参考条例等検討委員会報告書」を見ると……あれ、以前の通信費や調査旅費はどこにいったのでしょうか?
色んな意味で困るんですよね。こういう改正は……
Y君「今度の衆議院選挙って、告示されたんですか、公告されたんですか?」
と聞かれたので、次の記事を紹介させていただきました。
自治体法務の備忘録「選挙における「告示」と「公示」」
Y君「それは分かりましたけど、研修のとき、管理人さん「告示」と「公告」て言うてませんでした?」
とまた聞かれたので、次の記事も紹介させていただきました。
自治体法務の備忘録「告示と公告の違い」
Y君「うーん……なるほど」
自分「ウチの場合、法令等の規定に基づいて行うものを告示、基づかんと行うものを公告ていうてるん
やけどな」
Y君「そやから、法令で公告すると書いちゃあるから告示するんすね」
自分「そういうこっちゃ。予防接種法施行令第5条の公告は、ウチやと告示になる」
Y君「聞いたら分かりましたけど、ちょっとややこしいっすよね」
自分「告示に統一するっちゅーのもええと思うけど、これはこれでウチのルールやからのう」
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