災害時要援護者名簿

 「災害時に、支援が必要な高齢者や障害者などの避難誘導と安否確認を迅速に行うため、内閣府は、災害対策基本法を改正する方針を固めた。提供に同意した個人の情報を集めた名簿の作成を市町村に求めるほか、それを民間の福祉団体などに平時から開示できるようにする。有識者による議論を経て、来年の通常国会への法案提出を目指す。」(11月14日付け読売新聞夕刊)
 そもそも、災害時要援護者に関する情報は、思想、信条、宗教等と同様に、心身に関する基本的な個人情報として、法令等の規定による場合又は個人情報保護審査会の意見を聴いた上で実施機関が必要不可欠であると認める場合以外は、その収集を禁止している地方公共団体が多いのではないでしょうか。
 現時点では、災害対策基本法がどのように規定されるのか定かではありませんが、ちょっと気になります。

投稿者 おおさか政策法務研究会管理人 : 20:33 | 情報公開・個人情報保護

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投稿者   : 2013年11月5日 11:13

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