−管理人のたわごとブログ− 授業料の性格
行政実例では、「学校教育法にいう公立学校は、地方公共団体の営造物(現行法では公の施設)であって、一般に営造物(現行法では公の施設)の使用については、利用者から使用料を徴収しうべく、学校と学校生徒との間の関係は、この営造物利用の一般関係と異なるものではない。従って授業料も使用料の一であると解してさしつかえない」(昭和23年8月18日付け自発第652号)とされています。
前の記事(2012年11月13日)では、「授業料を公の施設の使用料と解するならば」と書きましたが、授業料を公の施設の使用料と解している地方公共団体は、今や少数派ではないでしょうか。
水道料金債権が民法第173条第1号の「生産者、卸売商人又は小売商人が売却した産物又は商品の代価に係る債権」であるとされた東京高裁判決(平成13年5月22日)や公立病院の診療債権が同法第170条第1号の「医師、助産師又は薬剤師の診療、助産又は調剤に関する債権」であるとされた最高裁判決(平成17年11月21日第二小法廷)などの考え方からすると、授業料についても私法上の債権(「学芸又は技能の教育を行う者が生徒の教育、衣食又は寄宿の代価について有する債権」同法第173条第3号)であると解するのが適当であると思われます。
なお、公法上の債権か私法上の債権か、行政実例と判例とで意見の異なる公営住宅の使用料ですが、債権管理条例を制定している地方公共団体のほとんどは、私法上の債権であると整理しているようです。
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投稿者 : 2013年9月21日 22:50