授業料の減免の権限

 次のような法制意見があります。
問題 地方公共団体の条例が授業料その他教育に関する使用料について減免の措置をとりうることを
 定めている場合、その減免の措置は教育委員会の所掌事務に属するか。
意見 お示しの減免の措置は、教育委員会の所掌事務に属する。
(昭和26年6月15日付け法務府法意1発第36号文部事務次官宛て法務府法制意見長官回答)
 一方、次のような行政実例もあります。
問 授業料の減免の措置は、教育行政に属するとの理由により教育委員会で所掌すべきであるとの意
 見があったが、右は知事の所掌事務であるか、委員会の所掌事務であるか。
答 授業料減免措置は、知事の権限である。
(昭和26年9月21日付け地自行発第286号和歌山県知事公室長宛て行政課長回答)
 地方教育行政の組織及び運営に関する法律によって廃止された教育委員会法が施行されていた頃の法制意見と行政実例ですが、これらは、廃止された形跡がありません(おそらく、ないと思います。)。
 さて、どうしましょうか?個人的には、授業料を公の施設の使用料と解するならば、行政実例を支持したいです。

投稿者 おおさか政策法務研究会管理人 : 20:23 | 地方自治法

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