一部事務組合設立の告示

 市町村は、地方自治法第252条の2第1項の規定により協議会を設けたときは、その旨及び規約を告示するとともに、都道府県知事に届け出なければならないと規定されています(同条第2項)。
 そしてこの規定は、協議会の規約に変更においてその例によることとされ(第252条の6)、機関等の共同設置及び事務の委託において準用されています(第252条の7第3項及び第252条の14第3項)。
 ところで、「その旨及び規約」、告示していますか?
 これとよく似た手続に一部事務組合の設立がありますが、この場合は、「その旨及び規約」を告示することは、法律上、規定されていません。昭和27年6月26日付け地自行発第192号の行政実例によって、法律上、公布の必要はありませんが、「組合の成立とその規約の内容は当該組合及び構成地方公共団体において、これを告示することが適当である」(「逐条地方自治法」松本英昭著/学陽書房)と解されているだけです。
 では、「組合の成立とその規約」、告示していますか?
 一方は普通地方公共団体相互間の協力について定めたものであり、一方は特別地方公共団体について定めたものですので、基本的には別の制度なのですが、何かバランスを欠いているように思われます。

投稿者 おおさか政策法務研究会管理人 : 20:45 | 地方自治法

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投稿者   : 2013年11月5日 10:43

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