委員会への出席要求

 「普通地方公共団体の長、教育委員会の委員長、選挙管理委員会の委員長、人事委員会の委員長又は公平委員会の委員長、公安委員会の委員長、労働委員会の委員、農業委員会の会長及び監査委員その他法律に基づく委員会の代表者又は委員並びにその委任又は嘱託を受けた者は、議会の審議に必要な説明のため議長から出席を求められたときは、議場に出席しなければならない。」(地方自治法第121条)
 この規定は、「議会の審議権の自主性を確保する意図のものであり、執行機関側は、議長からの出席要求がある場合には、議場に出席しなければならないこととする反面、当然には議場に出席するものではないことを明らかにするもの」(「逐条地方自治法」松本英昭著/学陽書房)であると解されています。
 一方、委員会については、地方自治法に明文の規定はなく、その根拠を同法第121条に求めながら、標準市議会委員会条例第21条では、次のように規定されています。
「委員会は、審査又は調査のため、市長、教育委員会の委員長、選挙管理委員会の委員長、公平委員会の委員長、農業委員会の会長及び監査委員その他法令又は条例に基づく委員会の代表者又は委員並びにその委任又は嘱託を受けた者に対し、説明のため出席を求めようとするときは、議場を経てしなければならない。」
 これは、委員会への出席要求の手続を明確にするために規定したものであって、執行機関の委員会への出席は、義務ではないと解されています。また、委員会を代表するのは委員長ですが、執行機関等との関係において、議会を代表するのは、あくまで議長です。
 執行機関は、慣例で委員会に出席していると思っている人もいるようですが、法的には、委員会条例で規定された出席要求があって初めて出席できるものなのです(「議員・職員のための議会運営の実際4」地方議会研究会編著/自治日報社 参照)。

投稿者 おおさか政策法務研究会管理人 : 20:19 | 地方自治法

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