施行規則における定義規定

 「法律で一定の字句について定義規定を設けた場合、その法律に基づく政令のうちに、法律上の定義を引用した上でその字句を用いている政令と法律上の定義を引用することなくその字句を用いている政令の二通りがあり、従来、必ずしもその使い分けの基準が明確ではなかった。
 しかし、現在は政令中のその字句の解釈に疑問を生ずるおそれがなければ、その政令において法律上の定義を引用する必要はない」(「ワークブック法制執務」法制執務研究会編/ぎょうせい)とされています。
 条例と規則の関係は、本来、法律とその法律に基づく政令の関係とは異なるものですが、条例の委任による規則又は条例を施行するための規則については、前掲と同様に解されます。
 なお、関税法第2条は、「この法律又はこの法律に基づく命令において、次の各号に掲げる用語は、当該各号に掲げる定義に従うものとする」と規定しており、定義規定がこの法律に基づく命令にまで及ぶことを規定している珍しい例です。

投稿者 おおさか政策法務研究会管理人 : 20:13 | 法制執務

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