−管理人のたわごとブログ− 2012年1月
一般的に、学校給食センターは、公の施設ではないと解されています。それは、この施設が学校給食の供給を行うことを目的とするものであって、直接、住民の利用に供するための施設ではないからです。
その一方で、学校給食センターは、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第30条に規定する教育機関であるとされており、設置するためには、条例を制定する必要があります。そして、同法第31条第2項は、「学校以外の教育機関に、法律又は条例で定めるところにより、事務職員、技術職員その他の所要の職員を置く」と規定していますので、学校給食センター条例には、一般的に、そのような規定が置かれています。
なお、地方自治法上は、支所及び出張所、行政機関、長の直近下位の内部組織並びに公の施設の設置は、条例で定めなければならないとされています(同法第155条第2項、第156条第2項、第158条第1項後段、第244条の2第1項)。条例設置されている施設等が法律上の何であるのかをはっきりと規定することも必要ではないかと考えています
「行政は、究極のサービス業」と言われることがあります。先日、「何でアカンのなー!市民が言うてんのやど!お前らサービス業やっちゅうことを知らんのかぁ!」と怒鳴られましたので、行政はサービス業なのかどうか、ちょっと考えてみたいと思います。
大辞林(三省堂)によると、サービス業とは、「日本標準産業分類の一。宿泊設備貸与業、広告業、修理業、興行業、医療保健業、宗教・教育・法務関係など非物質的生産物(サービス)を生産するあらゆる業務」であるとされています。
日本標準産業分類の一般原則第7項公務の範囲には、「この産業分類は、経済活動の種類による分類であって、公営、民営を問わず,同一の経済活動は同一項目に分類される。したがって、産業分類の公務に分類されるものは、国又は地方公共団体の機関のうち、国会、裁判所、中央官庁及びその地方支分部局、都道府県庁、市区役所、町村役場など本来の立法事務、司法事務及び行政事務を行う官公署であって、その他のものは、一般の産業と同様にその行う業務によってそれぞれの産業に分類される」とあります。つまり、水道局ならば大分類Fの水道業に、公民館ならば大分類Oのその他の教育、学習支援業に、福祉事務所ならば大分類Pの社会保険・社会福祉・介護事業に、清掃課ならば大分類Rの廃棄物処理業にというように分類されていき、残った部分が大分類Sの国家公務や地方公務に分類されることになります。
ちなみに、大分類で「サービス」という用語を使用している分類としては、大分類Lの「学術研究、専門・技術サービス業」、大分類Mの「宿泊業、飲食サービス業」、大分類Nの「生活関連サービス業、娯楽業」、大分類Qの「複合サービス業」及び大分類Rの「サービス業(他に分類されないもの)」があります。
これらのことから、正しくは、「行政には、サービス業の側面もある」というべきでしょう。
そもそも、行政がサービス業であるならば、滞納処分などできません。建築制限などできません。罰金を科すことなどできません。最近のポピュリズムのせいか勘違いしている人が増えてきましたが、行政の本質は、公権力の行使にあるはずなのです。
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