条例?

 いつも楽しみながら勉強させてもらっている半鐘さんの「半鐘の半死半生」の記事から
 条例はどこまで・8 
 失礼ながら、「キツイ」を通り越して「ムゴイ」というのが偽らざる感想です。「地方公共団体の制定する条例は、憲法が特に民主主義政治組織の欠くべからざる構成として保障する地方自治の本旨に基き、直接憲法第94条により法律の範囲内において制定する権能を認められた自治立法にほかならない」(最高裁昭29.11.24・昭37.5.30)のであって、国法とともに国の法秩序を形成するものである以上、内部規範等を定めた一部の条例を除き、そこには、住民の権利義務について規律する法規的性質が必要であると考えるからです。果たしてこれが条例といえるのかどうか……
 仕事というものに真剣に取り組めば、ある「思い」というものが生まれてくるように思います。医師には医師の、料理人には料理人の「思い」があるように、市職員には市職員の、例規屋には例規屋の「思い」があるのです。しょぼいけど譲られへんギリギリのもんが……

投稿者 おおさか政策法務研究会管理人 : 23:54 | 法制執務

コメント

半鐘です。こちらこそ、いつも勉強させてもらってます。
お説ごもっとも。例規屋の端くれとして、思いは同じです。

投稿者 半鐘 : 2011年9月4日 22:24

条例はどこまでいってしまうんでしょうね……
正直、怖いです。

投稿者 おおさか政策法務研究会管理人 : 2011年9月5日 08:04

ただ、
ご引用の判例の格調高い文章にふさわしい条例を、
いかほど自治体は積み上げてきたのか?
ということは問われるでしょうか。
自戒も含めての所感ですが。

投稿者 冥 : 2011年9月12日 20:07

 

投稿者   : 2013年9月21日 11:38

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