市民協働

 本市では、「市民協働」という言葉がちょっとしたブームになっています。
 しかし、この言葉を好んで使っている人の言動を見ていると、その意味を理解して使っているのかどうかは、甚だ疑問です。また、あのニセコ町が自治基本条例から「協働」の文字を削除したことを知っているのでしょうか。
 2010年4月26日付けの河北新報の記事によると、
「「協働のまちづくり」は、北海道ニセコ町が2000年に全国初の「まちづくり(自治)基本条例」を制定して一気に広がった。
 そのニセコ町が今春、条例から「協働」の文字を削除した。片山健也町長が語る。
「『協働』が住民と行政の対等なパートナーシップという意味で使われるのには違和感がある。主権者である住民と、住民の意思に基づいて働く役場が対等なはずがない。役場は住民に責任を転嫁するために協働を言い訳にしてはいけない」とあります。
 たしかに、ある市の市民協働のまちづくり条例によると、「市民協働」を「市民、市民公益活動団体、事業者及び市がその自主的な行動のもとに、お互いに良きパートナーとして連携し、それぞれが自己の知恵及び責任においてまちづくりに取り組むことをいう」と定義しているように、市民と市とを対等な関係として位置付けていることが分かります。
 他の市町村が使用している言葉にケチをつけるつもりは毛頭ありません。「市民協働」に限らず、何となくカッコえーからというだけで訳も分からんと、そういう言葉を使うことはやめとけへんけということです。

投稿者 おおさか政策法務研究会管理人 : 07:00 | 政策法務

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