勤務条件に関する措置の要求

 「職員は、給与、勤務時間その他の勤務条件に関し、人事委員会又は公平委員会に対して、地方公共団体の当局により適当な措置が執られるべきことを要求することができる。」(地方公務員法第46条)
 泉佐野市の職員588人が給与を削減されたことについて、公平委員会に対して措置要求をしました。このことについて何か記事を書こうかと思ったのですが……
 あまりにも面白い記事を見つけてしまいましたので、それを紹介します。
 地方公務員拾遺物語「【泉佐野市の給与削減】公平委員会に訴えてみました。」 
 正に「その後のリアル『再生の町』」です。

投稿者 おおさか政策法務研究会管理人 : 19:29 | 地方公務員法

コメント

コメントしてください




保存しますか? はいいいえ


< 2011年9月 >
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  
Links