−管理人のたわごとブログ− 府費負担教職員の勤務時間等に関する規則
市町村立学校に勤務する府(県)費負担教職員の勤務時間、休日、休暇等に関する規則は、都道府県の条例又は都道府県の教育委員会規則の委任事項を市町村の教育委員会規則で定めているという変わった法体系をとっています。
地方教育行政の組織及び運営に関する法律第42条は、「県費負担教職員の給与、勤務時間その他の勤務条件については、地方公務員法第24条第6項の規定により条例で定めるものとされている事項は、都道府県の条例で定める」と規定しています。
「一般に地方公務員の給与は、職員の身分の属する地方公共団体が負担し、支給するというのが原則である。このことは学校の職員についても同様であって、職員の給与は、学校の設置者である地方公共団体が負担し、支給する(学校法五、自治法二〇四)。
しかして、これら職員の給与、勤務時間その他の勤務条件は条例で定めることとされている(地公法二四6)。そして、この条例が、職員の属する地方公共団体の条例であることはもちろんである。
しかしながら、県費負担教職員についてこの原則は適用がない。けだし、県費負担教職員は、市町村の設置する学校に勤務し、市町村の公務員として市町村の教育事務に従事しているが、その給料その他の給付は都道府県の負担とされているからである。そこで、本条の規定を設けて、地方公務員法と市町村立学校職員給与負担法との間の調整をとることとされたのである」(「逐条解説地方教育行政の組織及び運営に関する法律」木田宏著/第一法規)。
そして、同法第43条第4項は、「都道府県委員会は、県費負担教職員の任免その他の進退を適切に行うため、市町村委員会の行う県費負担教職員の服務の監督又は前条、前項若しくは第47条の3第1項の規定により都道府県が制定する条例若しくは同条第2項の都道府県の定めの実施について、技術的な基準を設けることができる」と規定しています。
この「技術的な基準の形式については、法律上特段の定めはないが、基準の内容等は市町村委員会に対して事前に、かつ、明確に示される必要があるため、教育委員会規則やこれに基づく通知等により定めることが適当である」とされ、技術的な基準として定められる主なものとして「県費負担教職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例を具体に実施するための条例の施行規則や解釈、運用方針を示すこと」(前掲書)が挙げられています。
大阪府内の市町村においては、おそらく、大阪府教育委員会の技術的基準として、市町村立学校に勤務する府費負担教職員の勤務時間、休日、休暇等に関する規則が当時の準則として示されたことがこのような法体系になっている原因ではないでしょうか。
なお、都道府県によっては、内規によって運用しているのか、このような教育委員会規則が全く制定されていないところも存在します。
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