特定○○

 定義規定と略称規定は、その違いがはっきりとしません。「法制執務詳解」(石毛正純著/ぎょうせい)にも「定義規定は、用語の意義に社会通念上広狭の幅があり、又は解釈の余地があるという場合に、どのような意味でその用語を用いるのかを明らかにするために設けられるものであり、略称規定は、一定の長い表現を繰り返すことを避けるために、これを略して法文を簡潔にするために設けられるものである。定義規定と略称規定とは、以上のように区別されるが、そのいずれであっても、法文中の用語の意味内容を限定するという点からは共通の機能を有している面がある」とあります。
 その定義規定としても、略称規定としても用いられる用語として、「特定○○」というのがあります。この「特定○○」という用語は、専門用語として法令ではしばしば使用されていますが、市町村例規の定義規定又は略称規定でその使用例を見かけることは、ほとんどありません。
 市町村が独創的な条例を制定した場合、そこでの定義規定や略称規定には、メルヘンチックな用語が目に付きます。このような場合に、「特定○○」という用語をもっと使用していくべきではないかと考えています。

投稿者 おおさか政策法務研究会管理人 : 19:46 | 法制執務

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