−管理人のたわごとブログ− 続・損害賠償の額(後編)
この問題は、けっこう意見が分かれるのではないかと思っているのですが……反則法制的には、@です。
まず、地方自治法第96条第1項第12号の和解は、「民法第695条の和解、民事訴訟法第89条の訴訟上の和解及び同法第275条の訴訟提起前の和解のすべてを含む」(昭和30年3月12日行政実例)と解されており、このうち、民法第695条は、「和解ハ当事者カ互ニ譲歩ヲ為シテ其間ニ存スル争ヲ止ムルコトヲ約スルニ因リテ其効力ヲ生ス」と規定しています。つまり、和解とは、交通事故が発生した場合には、加害者と被害者とが互いに譲歩して争いを解決する契約のことです。
そして、「地方公共団体が損害賠償の義務を負うことについて議会の議決に係らしめているのは、その賠償額の決定が地方公共団体にとって異例の支出義務を負うものであるとともに、その責任の所在を明らかにし、賠償額の適正を図るための趣旨によるものである。したがって、損害賠償の額の決定について執行機関の事務を監視して、その適正な事務処理を担保することにあるものと解されて」(「逐条地方自治法」松本英昭著/学陽書房)います。よって、地方自治法第96条第1項第13号の「法律上その義務に属する損害賠償の額」とは、当該地方公共団体が実際に支払う金額ではなく、法律上、損害賠償義務を負っている金額であるとされています。そのため、自動車損害賠償保障法第16条第1項の規定により被害者に直接保険金が支払われた場合には、それを含めた損害賠償額の総額が、また、過失相殺によって損害賠償義務を負う額と実際の支払額とが異なる場合には、損害賠償義務を負う額が、「法律上その義務に属する損害賠償の額」であると解されています。
そもそも、この問題のようなケースでは、どのような示談(和解契約)を締結しますか?相手方に現に損害が発生している以上は、当事者の一方のみが譲歩することにも、当事者間に争いがないとすることにも無理があるように思います。この場合は、「法律上その義務に属する損害賠償の額」を明記した示談を締結し、その上で、相手方に損害賠償請求権を放棄してもらいませんか?自分なら、そうします。これが@の理由です。
なお、損害賠償額が0円の場合は、和解にも該当しないと解している市町村もあるようですが、この問題は、損害賠償額が0円の場合ではありません。
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