職員基本条例に見る地方分権

 「橋下徹大阪府知事が代表を務める「大阪維新の会」が、府と大阪、堺両市の職員を対象に免職や降任など分限処分の基準を定めた条例案を提出する方針を固め、一定の条件下で余剰人員を「整理解雇」できる規定を盛り込む方向で検討していることが8日、維新の会幹部への取材で分かった。
 府と両市の3議会に相次いで提出する構え。人件費削減などで行政スリム化を容易に実行するのが目的とみられるが、「身分保障」が前提となってきた公務員制度を抜本的に見直す内容で、職員組合や教育界などが反発するのは必至だ。
 橋下知事は任期満了前に知事を辞職し、11月27日の大阪市長選を知事選との「ダブル選」に持ち込む意向。選挙前の条例案提出で公務員改革を争点化し、大阪市役所改革への決意を強調する狙いもあるとみられる。
 新藤宗幸元千葉大教授(行政学)は「労働基本権が制約されている公務員の現在の労使関係を理解していないのではないか。民主主義や人権を無視した内容で選挙向けのアピールにすぎない」と批判した。」(8月9日付け毎日新聞朝刊)
 いささか古い記事で恐縮ですが、この記事を読んで知り合いの府職員に確認したところ、「維新の会が勝手にやっていることで、大阪府としては了知していない」とのことでした。しかし、もしもこんな条例が制定されたらどうするのでしょうか?内容によっては、法令違反の条例が制定されることになってしまいます。
 ここで、ある首長がよく言う話を思い出しました。要約すると次のとおりです。
「政治家にとって、大事なのは民意である。民意の前では、法律など何の意味もない。この民意によって全ての政策が決定されるべきである。これが地方分権、地域主権の目指すところである。そして、その民意を得て選ばれたのが自分である。」
 その根底にあるものは同じものではないでしょうか。ちょっと利口かそうでないかの違いがあるだけの、第2、第3の阿久根市長がこれからも誕生してくるのではないかと考えてしまいます。

投稿者 おおさか政策法務研究会管理人 : 20:13 | その他

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