条例の制定改廃の報告

 「第3条第3項の条例を除くほか、普通地方公共団体は、条例を制定し又は改廃したときは、政令の定めるところにより、都道府県にあっては総務大臣、市町村にあっては都道府県知事にこれを報告しなければならない。」(地方自治法第252条の17の11)
 このことについて、Kei-zuさんが次のような記事を書かれています。
 改正自治法の施行
 実は、地方課(現在の市町村課)へ出向していたとき、この事務を担当していました。といっても、一べつもせずにファイルにつづって係内で供覧するだけでしたが……一方、自分の前の前の前にこの事務を担当されていたN市のMさんのように、喜々として条文を読みあさり、法制執務上のチェックまでしながら、ユニークな条例を月刊「自治大阪」で紹介していたような強者もいらっしゃいますので、担当次第というところでしょうか。
 何はともあれ、報告義務がなくなって良かったです。

投稿者 おおさか政策法務研究会管理人 : 19:54 | 地方自治法

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