議案の訂正

 議案の訂正については、会議規則の定めるところによるものとされており、標準市議会会議規則第19条第1項は、「会議の議題となった事件を撤回し、又は訂正しようとするとき及び会議の議題となった動議を撤回しようとするときは、議会の承認を要する」と規定しています。
 議案の「訂正は提出案件の内容を修正するものです。議題となったあとは、訂正表を配布し議会の承認を得なければなりません。訂正は通常、修正の内容が簡単な場合に用いられます。修正の個所が多数であったり、または、内容的に大幅な修正であったりするときは、訂正によらず撤回し、修正の上、再提出する方が議員にとって分かりやすいでしょう。案件は、提出するまでに慎重に検討されるものですから、提案後に事情変更がない限り大幅修正はあり得ません」(「議員・職員のための議会運営の実際2」地方議会研究会編著/自治日報社)と解されています。
 議題となった後、議案の訂正をするためには、「訂正表を配布し議会の承認を得」ることになっていますが、この辺は、様々なローカルルールがありそうですね。本市の場合、議案を訂正するには、議案を訂正する議案を提出し、議会の承認を得ることとしています。この議案を訂正する議案は、修正の動議(地方自治法第115条の2)における修正案と同様に溶け込み方式によっていますので、理論上は、承認されれば原案に吸収されることになります。
 ところで、本市で条例案の議案の訂正をしたのは、この6月定例会が初めてでした。これは政治的な理由から行ったことですが、政治と法の関係というのは……本当に難しいものです。

投稿者 おおさか政策法務研究会管理人 : 10:01 | 地方自治法

コメント

コメントしてください




保存しますか? はいいいえ


< 2011年7月 >
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
Links