協議会を廃止した場合における決算の根拠

 「普通地方公共団体は、普通地方公共団体の事務の一部を共同して管理し及び執行し、若しくは普通地方公共団体の事務の管理及び執行について連絡調整を図り、又は広域にわたる総合的な計画を共同して作成するため、協議により規約を定め、普通地方公共団体の協議会を設けることができる」(地方自治法第252条の2第1項)とされています。
 また、「逐条地方自治法」(松本英昭著/学陽書房)に掲載されている「地方自治法第二百五十二条の四の規定による協議会の規約例」には、次のような規定があります。
(協議会解散の場合の措置)
第31条 協議会が解散した場合においては、各関係市(町村)がその協議によりその事務を承継する。
 この場合においては、協議会の収支は、解散の日をもって打切り、会長であった者がこれを決算す
 る。
2 前項の規定による決算は、事務を承継した各関係市(町村)長においてこれを監査委員の審査に付
 し、その意見を附けて議会の認定に付さなければならない。
 協議会を廃止した場合において、残余財産が発生したにもかかわらず、規約に規約例第31条(協議会解散の場合の措置)が規定されていないときは、その決算の根拠をどこに求めたらよいのかというのが今回のテーマです。
 一部事務組合の場合は、組合規約に特別の定めがあるときは当該規約の定めるところにより、特別の定めのないときは地方自治法第292条において準用する地方自治法施行令第5条第2項及び第3項の規定をその根拠とします。ところが、協議会の場合は、同法上、一部事務組合のような準用規定がありませんので、協議会規約に規定がないと、決算の根拠がなくなってしまいます。にもかかわらず、規約例第31条を規定しなかったのは、おそらく、「「協議会」とは、一部事務組合のように法人格を有するものではなく、いわば関係地方公共団体の共同の執務組織ともいうべきものである。したがって、協議会固有の財産又は職員を有しないのが建前とされ」(前掲書)ているからではないかと考えられます。
 ただ、残余財産が発生してしまった以上は、「監査委員の審査に付し、その意見を附けて議会の認定に付」すことが民意にも法意にもかなうものであろうということは理解できるところではないでしょうか。また、協議会が固有の財産又は職員を有しないと解するのであれば、解散に伴って発生した残余財産は、あくまで協議会を構成する市町村の共有の財産ということになります。市町村の財産であるならば、各構成市町村の首長が地方自治法第233条第2項の規定により監査委員の審査に付し、同条第3項の規定により議会の認定に付せば良いのではないでしょうか。

投稿者 おおさか政策法務研究会管理人 : 00:04 | 地方自治法

コメント

コメントしてください




保存しますか? はいいいえ


< 2011年7月 >
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
Links