指定代理人(ちょい足し)

 なぜ、行政庁によって指定代理人を指定できたり、できなかったりするのでしょうか?なぜ、行政庁によって事務委任規定があったり、なかったりするのでしょうか?
 うーん……それがなぜなのかは、正直、よく分かりません。
 反則法制的に考えてみると、@そもそも国の制度であったものを解釈や運用で地方公共団体に適用させていたが、地方分権一括法の施行に伴う機関委任事務の廃止等によって無理が生じた、A地方公共団体の場合、訴訟代理人(弁護士)を選任し、指定代理人を選任することがほとんどなかったため、あまり問題にならなかった、あたりがその理由ではないでしょうか。

投稿者 おおさか政策法務研究会管理人 : 06:50 | 地方自治法

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