委員会における表決の拒否

 議会に付議された事件については、「会議において提出者の説明を聞き、議員の質疑があるときは質疑の後、議長が所管の常任委員会又は議会運営委員会に付託」(標準市議会会議規則第37条第1項)するものとされており、議会の付託を待って、常任委員会は、「議案、陳情等を審査」(地方自治法第109条第4項)します。
 委員会における付託案件の採決に当たり、委員は、表決を拒否して退席することができるのでしょうか?また、多数の委員が退席したために定足数を欠くこととなった場合は、どうするのでしょうか?
 委員会は、議会の内部組織として付託案件について審査する権能を有していると同時に、審査の経過と結果を議長に報告する義務があります。同様に、委員会の委員には、付託案件を表決する責務があるのであって、表決を拒否することは、委員の職責を放棄するもので許されることではありません。また、多数の委員が退席したために定足数を欠くようになった場合は、流会になってしまいます。ですから、委員長は、出席している委員の退席を制止し、退席した委員には出席を要請しなければなりません。それでも委員が退席し、出席しないのであるならば、その行為は、標準市議会委員会条例第22条等に違反するものとして、懲罰の対象となります。
 なお、国会では、「委員会において、議院の会議に付するを要しないと決定した議案は、これを会議に付さない。但し、委員会の決定の日から休会中の期間を除いて7日以内に議員20人以上の要求があるものは、これを会議に付さなければならない」(国会法第56条第3項)とされ、「前項但書の要求がないときは、その議案は廃案となる」(同条第4項)とされていますが、地方議会には、このような規定はありません。
 委員会は、必ず、付託案件を可決若しくは否決又は継続審査のいずれかに決めなければならず、審査未了、廃案とすることはできません。そもそも審査未了とは、議長が閉会の宣告をした瞬間に生じる結果のことであって、委員会の審査結果ではありません。
(参照「議員・職員のための議会運営の実際4・16・21」地方議会研究会編著/自治日報社)

投稿者 おおさか政策法務研究会管理人 : 20:12 | 地方自治法

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