職務代理者の専決処分

 どこかの市長がメチャクチャにやってくれたおかげで、本市では、ほとんどの職員が「専決処分」という言葉を覚えてしまいました。しかし、その一方で、誤って理解をしている職員も見受けられます。その一例が、職務代理者は専決処分することができないというものです。
 「職務代理者が本条の規定によって普通地方公共団体の長の職務を代理し得る範囲は、原則として普通地方公共団体の長の職務権限等のすべてに及ぶものと解すべきである」(「逐条地方自治法」松本英昭著/学陽書房)とされています。一方、「普通地方公共団体の長の身分なり資格を要件として普通地方公共団体の長に附与された職務権限等については、一般的には職務代理者の代理権は及び得ないと解すべきである」(前掲書)とされており、行政実例によると、その例として、議会の解散権(昭和23年9月14日)や副市長等の選任権(昭和30年9月2日)が挙げられています
 職務代理者が長の職務を代理し得る範囲は、原則として長の職務権限等のすべてに及ぶこと、また、専決処分については、長の地位に固有の権限ではないことから、職務代理者は、専決処分をすることができると解されます。
 職務代理者は専決処分することができないという誤解は、どこかの市で、市長だけでなく、職務代理者である副市長までが違法な専決処分を行っているという報道によるものではないかと思われます。記憶がちょっと曖昧なのですが、ここで違法とされたのは、@そもそも副市長の選任が違法な専決処分によるものであること、A議会開会中に専決処分を行っていることがその理由ではなかったでしょうか。

投稿者 おおさか政策法務研究会管理人 : 10:54 | 地方自治法

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投稿者   : 2013年9月21日 23:17

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