附帯決議

 決議と附帯決議の違いは、「第一に、決議案は独立した議案であるのに対し、附帯決議案は文字通り案件に附帯、附随したものであることです。このため決議案は独立して議題となりますが、附帯決議は附帯の対象となった案件が可決されたあとで議題となります。
 第二に、一般に決議案は本会議に提案されるのに対し、附帯決議案は委員会に提出されることです。決議案は可決されますと議会の意思になりますが、附帯決議は可決されても委員会段階のものであるため当該議会の意思になりません。当該議会の意思にするためには議員が別個に附帯決議の内容を盛り込んだ決議案を議長に提出し可決される必要があります。このため本会議へ決議案を提出するときは標準会議規則に定める○人以上の賛成者を必要としますが、附帯決議案は委員会で提出するため一人の委員でも提出することができます。
 第三に、決議案は本会議での提案理由の説明、質問に対する答弁の準備等が必要であり、最終的には本会議で表決の対象になりますが、附帯決議案は委員会で可決された意思であり本会議へは委員長から報告されるだけで表決の対象になりません。附帯の対象となった案件について議員が表決態度を決めるときの参考になるだけです。
 第四に、決議案は当該団体に関係のある問題であるならばいかなる事項でも対象とすることができますが、附帯決議案は内容的に議案に関連する事項に限定されます。しかも当該議案が可決された後の執行上の要望等を述べますので否決の案件についての附帯決議案はあり得ません。
 第五に、決議案は可決後、長等第三者に送付されることがありますが、附帯決議案は可決されても当該議会の意思になっていませんので、長等第三者に送付されることはありません」「議員・職員のための議会運営の実際6」(地方議会研究会編著/自治日報社)とされています。
 国会先例によると、委員会における附帯決議は、委員長が議院に報告するだけであって、採決しないとされています。しかし、市町村議会のローカルルールでは、本会議に附帯決議案を提案し、採決しているところがあります。
 そもそも、議会は、議決に当たって、条件を付けることができません。そのような附帯決議は、「議会の単なる希望であると解されます」(昭和24年12月15日行政実例)。よって、「単なる機関意思の決定であり執行機関を拘束するものではなく、政治的、道義的なもの」(最新会議規則・委員会条例・傍聴規則逐条解説」中島正郎著/ぎょうせい)として取り扱われることになります。

投稿者 おおさか政策法務研究会管理人 : 16:45 | 地方自治法

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投稿者   : 2013年8月12日 15:39

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