-管理人のたわごとブログ- 続・退職の日
「大阪府議選泉佐野市選挙区(定数1)では1日朝、4選を狙う自民現職の山下清次氏(67)が立候補を届け出。午後には市長の新田谷修司氏(60)が市長を辞職し、維新新人として立候補を届け出ることにしており、中堅府議と直近の地元首長が議席を争う異例の構図となる。
泉佐野市長として3期目の新田谷氏は、維新代表の橋下徹知事が掲げる府政改革に共鳴し、市長の任期を1年近く残して府議への転身を決意。すでに市議会議長に辞表を提出し、1日午後2時で辞職することが承認されている」(4月1日付け産経新聞夕刊)。
地方自治法第145条は、市長の退職について、日を単位として規定しています。では、産経新聞の記事のように、市長が「平成23年4月1日の午後2時をもって退職」することは可能なのでしょうか?
結論から言うと、可能と考えます。
地方自治法第145条の規定による退職の申出が市長の一方的な意思表示によって成立すること、時間を単位とする退職の申出を無効とする理由がないことがその理由です。また、公職選挙法第90条においても「公職の候補者となったときは、当該公務員の退職に関する法令の規定にかかわらず、その届出の日に当該公務員たることを辞したものとみなす」と規定されていることから日を単位としていると解されますが、「逐条解説公職選挙法」(安田充・荒川敦編著/ぎょうせい)には、「「公職の候補者となったとき」とは、単に届出書類を選挙長に提出したときではなく、選挙長による届出書類の審査が終了し、公務員であることを除いてすべて適法であるとされ、選挙長が受理するときであると解する。この意味において「公職の候補者となったとき」は、本条の規定により、立候補制限を受ける現職の公務員たる地位を瞬間的かつ自動的に失うもの」とあります。
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つまり、月給でしか給料が定められていなければ、4月分の給料が支給されるということですか?
投稿者 ガン : 2011年4月14日 23:04
一般的には日割計算の規定が置かれていると思いますが、なければ1月分が支給されることになります。また、退職手当の期間にも算入されることになります。
これを回避するためには、条例で定める必要があります。
投稿者 おおさか政策法務研究会管理人 : 2011年4月17日 08:31