職務代理者の表示

 「普通地方公共団体の長に事故があるとき、又は長が欠けたときは、副知事又は副市町村長がその職務を代理」(地方自治法第152条第1項前段)します。
 この場合において、「普通地方公共団体の長の職務を代理する副知事若しくは副市町村長又は普通地方公共団体の長の指定する職員若しくは規則で定めた上席の職員の呼称は、たとえば、県に関する場合には、「何県知事職務代理者何県副知事(何県職員)何某」とするのが適当であろう」(「逐条地方自治法」松本英昭著/学陽書房)と解されています。また、職務代理者を置く場合には、その呼称も含めて公示することが適当であろうと考えられます。
 ある市町村のホームページで、職務代理者を置いた場合の文書等の取扱いについて、市長名を変更することなく、「「○○市長△△△△」とあるのは、「○○市長職務代理者○○市副市長××××」と読み読み替えてください」とする記事がありました。おそらく公示した上で広報誌やホームページを使って広報しているのであろうと思われます。既存の文書の修正や電算システムの改修等、その変更には少なからずの労力と予算を必要とすることは予想できますが、こういう取扱いはどうなのでしょうか。
 様々な意見のあるところとは思いますが、代理とは、「代理者が都道府県知事又は市町村長の職務代理者であることを明示して自己の名をもって、都道府県知事又は市町村長の職務権限に属する一切の事項を処理し、その行為自体は代理者の行為であるが、その行為の効果は都道府県知事又は市町村長が行ったと同じ効果を生ずることである。したがって、その効果は直接都道府県又は市町村に帰属することになる」(前掲書)ということを考えると、消極的に解します。

投稿者 おおさか政策法務研究会管理人 : 07:32 | 地方自治法

コメント

コメントしてください




保存しますか? はいいいえ


< 2011年4月 >
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
Links