−管理人のたわごとブログ− 選挙運動用ポスターの掲示
地方公務員法第36条第2項は、政治的行為として「職員は、特定の政党その他の政治的団体又は特定の内閣若しくは地方公共団体の執行機関を支持し、又はこれに反対する目的をもって、あるいは公の選挙又は投票において特定の人又は事件を支持し、又はこれに反対する目的をもって」、「文書又は図画を地方公共団体又は特定地方独立行政法人の庁舎(特定地方独立行政法人にあっては、事務所。以下この号において同じ。)、施設等に掲示し、又は掲示させ、その他地方公共団体又は特定地方独立行政法人の庁舎、施設、資材又は資金を利用し、又は利用させること」(同項第4号)を禁止しています。
一方、公職選挙法第145条第1項は、ポスターの掲示箇所として「何人も、衆議院議員、参議院(比例代表選出)議員、都道府県の議会の議員又は市町村の議会の議員若しくは長の選挙(第144条の2第8項の規定によりポスターの掲示場を設けることとした選挙を除く。)については、国若しくは地方公共団体が所有し若しくは管理するもの又は不在者投票管理者の管理する投票を記載する場所には、第143条第1項第5号のポスターを掲示することができない。ただし、橋りょう、電柱、公営住宅その他総務省令で定めるもの並びに第144条の2及び第144条の4の掲示場に掲示する場合については、この限りでない」と規定しています。
職員が公営住宅に選挙運動用のポスターを掲示することは、可能なのでしょうか?
地方公務員法第36条第2項については、「第2項第4号の規定中「地方公共団体の庁舎、施設」の「施設」には「公営住宅」は含まれ、公職選挙法第145条第1項ただし書の規定の特別規定である」(昭和33年8月2日行政実例)と解されています。したがって、職員は、公営住宅にポスターを掲示することはできません。
なお、地方公務員法第36条第2項第4号の規定には、同項ただし書に規定する区域の制限がありません。本市にも自治会等の役員を引き受けている職員が多数存在します。自治会等が特定の候補者を応援している場合もありますので、注意が必要です。
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