市議会会議結果報告書

 会議録について規定している地方自治法第123条は、第4項で「議長は、会議録が書面をもって作成されているときはその写しを、会議録が電磁的記録をもって作成されているときは当該電磁的記録に記録された事項を記載した書面又は当該事項を記録した磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録することができる物を含む。)を添えて会議の結果を普通地方公共団体の長に報告しなければならない」と規定しています。この会議の結果の普通地方公共団体の長への報告ですが、みなさんのところでは、どのような方法で行っていますか?
 本市の場合、議案に会議の結果を朱書(ゴム印を赤インクで押印)し、その他必要事項を記載したものを作成し、これを市議会会議結果報告書と称して市長に送付することとしています。
 報告の方法について、法上は何ら規定されていませんが、第16条第1項では「普通地方公共団体の議会の議長は、条例の制定又は改廃の議決があったときは、その日から3日以内にこれを当該普通地方公共団体の長に送付しなければならない」と、第219条第1項では「普通地方公共団体の議会の議長は、予算を定める議決があったときは、その日から3日以内にこれを当該普通地方公共団体の長に送付しなければならない」と規定しています。このことから、本市では、会期の最終日にすべての案件を議決し、その日から3日以内に会議結果報告書を市長に送付することとしています。
 この報告の方法については、様々なローカルルールがあるのではないでしょうか。

投稿者 おおさか政策法務研究会管理人 : 20:06 | 地方自治法

コメント

うちの市では、条例と予算は
会議報告とは別文書で送られてきます。

議会の運営方法は自治体ごとに
びっくりするほどばらばらですね。

ところで、浦安市が選挙を拒否してますが、
市で選挙が行われなかった場合の効力について
どう思いますか?
立候補は受けつけられてますね。

投稿者 kousei : 2011年4月3日 22:47

公職選挙法違反であるというのは間違いないのでしょうが……
法の想定を超える行為があった場合、どう考えるべきなのでしょうか。
何らかの超法規的措置が執られると思いますが、正直、わかりません。

投稿者 おおさか政策法務研究会管理人 : 2011年4月6日 19:36

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