議場

 標準都道府県・市・町村議会会議規則第1条には「招集日の開議定刻前に議事堂に参集し」と規定されていることから、招集場所の告示は必要ないとの意見もあるようですが、議会の招集告示には、期日と場所が規定されます。
 「議員・職員のための議会運営の実際1」(地方議会研究会編著/自治日報社)には、「地方団体の招集告示をみると、@○○市(町村)に招集する、A○○県(市町村)議会議事堂(または議場)に招集する−に大別されます。どちらの方法でも差し支えありません」とあります。
 一般的に「議場」とは、議会の会議が開かれる場所を指し、原則として特定されていなければならないと解されていますが、特に必要がある場合は、議長は、地方自治法第104条の規定により、議場を別の場所に変更する権限を有していると解されます(「地方自治法質疑応答集」地方自治制度研究会編著/第一法規)。また、「町村会合併問題等ノ事情ノ為町村会ヲ他町村内ニ招集スルハ差支ナシ」(昭和6年5月23日行政実例)とあることから、他の市町村で議会を開くことも可能です。
 東日本大震災の津波で庁舎が壊滅した岩手県大槌町の議会が、15日(火)、公民館で開かれたという報道を見ました。一日も早い復興をお祈りします。

投稿者 おおさか政策法務研究会管理人 : 19:23 | 地方自治法

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