共通見出しと条の廃止

 原則として、見出しは1条ごとに付けられますが、連続する2以上の条の内容が共通する場合には、これらの条の最初の条の前にのみ付けられることがあります。これを共通見出しといいます。
 本市では、共通見出しはできるだけ使わないようにしています。見出しを付け忘れているのではないかと誤解されるおそれのあることがその理由です。また、共通見出しの付いている条を改正する場合は、その方式も少々ややこしいことになります。
 「法制執務詳解」(石毛正純著/ぎょうせい)によると、「10条から成る本則において、第7条及び第8条の共通見出しとして第7条の前に見出しが付いている場合を例」として、「共通見出し及び第7条を削り、第8条以下を繰り上げるとともに、第8条に見出しを付ける場合には、次の例に示すように行う。

×第7条の前の見出し及び同条を削り、第8条に見出しとして「(………)」を付し、同条を第7条とし、第
9条を第8条とし、第10条を第9条とする。
* 例は、見出しを付した後に条の繰上げを行う方式である。これに対して、条の繰上げを行った後に見
 出しを付ける方式もある(「第8条に見出しとして「(………)」を付し、同条を第7条とし」の部分を「第8
 条を第7条とし、同条に見出しとして「(………)」を付し」とする。)。
  なお、第7条から第9条までの共通見出しとして第7条の前に見出しが付いている場合で、共通見出
 し及び第7条を削り、第8条以下を繰り上げるとともに、第8条の前に見出しを付けるときには、「第8条
 を第7条とし、同条の前に見出しとして「(………)」を付し」とする(「第8条の前に見出しとして
 「(………)」を付し、同条を第7条とし」とはしない。)」
とされています。
 共通見出しとその直後の条を廃止する場合において、繰り上げた条に見出しを付けるときは、見出しを付けることと条の繰上げのどちらを先にしても良いとされていますが、繰り上げた条に共通見出しを付けるときは、条の繰上げを行った後に見出しを付けることとされていますので、注意が必要です。共通見出しは、その直後の条に従属するものではなく、第○条の前という場所に付けられていることに意味があるため、見出しを付けた後に、第○条を第×条に繰り上げるのは適当ではないということでしょうか。

投稿者 おおさか政策法務研究会管理人 : 19:47 | 法制執務

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