市(町・村)税条例(例)附則第4条第2項

 市(町・村)税条例(例)(昭和29年自乙市発第20号)附則第4条は、納期限の延長に係る延滞金の特例についての規定です。そして、同条第2項は、第1項に規定する申告基準日について、次のように規定しています。
「2 前項に規定する申告基準日とは、法人税額の課税標準の算定期間又は法第321条の8第4項に
  規定する連結法人税額の課税標準の算定期間の末日後2月を経過した日の前日(その日が民法第
  142条に規定する休日、土曜日又は12月29日、同月30日若しくは同月31日に該当するときは、こ
  れらの日の翌日)をいう。」
 ここで疑問があります。何故に、1月2日及び3日が規定されていないのでしょうか?
 国税通則法基本通達(徴収部関係)第10条関係の4には、「この条第2項の「一般の休日」とは、日曜日、国民の祝日以外の全国的な休日をいうものとする。なお、官庁における年末の休暇(明治6年太政官布告第2号「休暇日ノ件」に定める12月29日から同月31日までをいう。)は、この条の「一般の休日」には該当しないが、年始の休暇(同布告に定める1月2日および3日をいう。)は、この条の「一般の休日」に該当する(昭和43.1.30最高判、昭33.6.2最高判)。」とありますので、おそらく、これがその理由ではないかと考えられます。
 しかし、それにしても附則第4条第2項は、不適切な規定ではないでしょうか。

投稿者 おおさか政策法務研究会管理人 : 07:04 | その他

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