第180条の2の協議

 地方自治法第180条の2本文は、「普通地方公共団体の長は、その権限に属する事務の一部を、当該普通地方公共団体の委員会又は委員と協議して、普通地方公共団体の委員会、委員会の委員長、委員若しくはこれらの執行機関の事務を補助する職員若しくはこれらの執行機関の事務を職若しくはこれらの執行機関の管理に属する機関の職員に委任し、又はこれらの執行機関の事務を補助する職員若しくはこれらの執行機関の管理に属する機関の職員をして補助執行させることができる」と規定しています。
 「本条の委任又は補助執行は、長と当該委員会又は委員との間に協議が成立することが必要である。この協議は、長、委員会又は委員のいずれからでも申し入れをすることができる」(「逐条地方自治法」松本英昭著/学陽書房)と解されていますが、この「協議」の方法については、法律上、何ら規定されていません。
 「地方自治法質疑応答集」(地方自治制度研究会編著/第一法規)などによると、この「協議」は、口頭、文書等のいずれによっても差し支えないと解されるが、文書によることが適当であり、協議が成立した際は、告示することが望ましいとされています。
 各地方公共団体の例規集を見てみると、その告示文を例規集に登載しているところも見受けられますが、一部の地方公共団体では、事務委任又は補助執行に関する規則を制定しているところがあります。協議が成立した際、その旨の規則を制定することは、より望ましい方法ではないかと思います。
 規則の活用(2月23日付け記事)の一例として、思いつきましたので……

投稿者 おおさか政策法務研究会管理人 : 09:42 | 地方自治法

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