不存在決定に対する不服申立て

 情報公開請求は、請求者が公文書館や情報公開コーナーというライブラリィで文書目録を検索して、「この文書(情報)」の公開を請求するというスタイルを理想としています。そのために、膨大な労力と予算をかけて文書管理システムを構築したのですが、現実は、そうはなりませんでした。
 「理想的」な情報公開請求は、全体の1パーセントもありません。ほとんどが、「○○について」や「○○に関するすべての文書」と書かれた請求書を参考に、請求者と面談しながら文書を特定する必要があります。
 すると、まれに、請求者の勘違いから、存在しない文書が公開請求されることがあります。例えば、そのような事実がないにもかかわらず、市職員の収賄事件に関する文書が公開請求されたような場合です。当然、面談の際に文書が存在しない理由を説明させていただくのですが、それでも公開請求された場合は、不存在決定処分をするしかありません。そして、この処分は、不服申立てをする権利を与えることになります。
 不服申立てがあったときは、処分庁は、却下又は決定を変更する場合を除き、情報公開審査会に諮問しなければなりません。しかし、却下しようにも、行政不服審査法上の却下事由は、@期間徒過、A無資格者、B形式不備で補正がないもの、Cその他行政不服審査に定める要件に反する場合に限られます。
 前例のようなケースで情報公開審査会に諮問することに意味があるとは思えないのですが……

投稿者 おおさか政策法務研究会管理人 : 19:58 | 情報公開・個人情報保護

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投稿者   : 2013年11月1日 08:16

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