公印の押印

 本市では、公印は、発信者名の最後の1字に印刻が掛かるように、また、印影の右端が1字分空くように押印することとしています。
 ここまで細かいことを言うつもりもないのですが、質問されると、そう答えます。そのとおりに公印が押印されているかどうかは疑問ですが……
 「分かりやすい公用文の書き方」(礒崎陽輔著/ぎょうせい)にも「通知元の記載位置は、通知元の最後の文字の位置で決める。すなわち、公印を押す押さないにかかわらず、公印を押すものと仮定し、公印の右端を行末に合わせ、公印の左端を通知元の最後の文字の真ん中に合うよう通知元の記載位置をおおよそ調整する」とあります。
 微妙に違いがあるのですが、共通点は、最後の1字に印影を掛けるというところです。その本当の理由は知りませんが、おそらく、文書の改ざんを防止するために行われてきた方法なのではないでしょうか。
 一方、昭和39年に発行された「地方公共団体の文書管理実務」(寺本力著/学陽書房)には「公印は、浄書文書の発信者名の下に、適当な間隔(1字分)をおいて押印しなければならない」とありますので、公印の押印には、様々なローカルルールが存在する可能性があります。
 なお、本市では、表彰状や感謝状には、氏名に印影を掛けないこととしています。

投稿者 おおさか政策法務研究会管理人 : 19:09 | 文書事務

コメント

 

投稿者   : 2013年9月25日 15:13

コメントしてください




保存しますか? はいいいえ


< 2011年2月 >
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28          
Links