減給の効果を実感

「就業規則で、労働者に対して減給の制裁を定める場合においては、その減給は、一回の額が平均賃金の一日分の半額を超え、総額が一賃金支払期における賃金の総額の十分の一を超えてはならない。」(労働基準法第91条)
「減給は、1日以上6月以下給料及びこれに対する勤務地手当の合計額の10分の1以下を減ずるものとする。」(職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(案)(昭和26年7月7日地自乙発第263号)第4条)
 なお、労働基準法第91条の規定は、職員には適用されません(地方公務員法第58条第3項)が、企業職員等には適用されます(地方公営企業法第39条第1項等)。
 本市では、懲戒処分である減給を上回る給与の減額措置がこの7月から行われています。ですから、12月の給与で6月間、給料月額の11パーセント(自分の場合)が減じられた給与が支給されたことになります。
 これまで、既に総額で高級車1台分に相当する給与の減額が行われてきましたが、今回の措置はさすがにきついです。減給処分の効果として、同条例(案)が「6月以下給料及びこれに対する勤務地手当(現在の地域手当)の合計額の10分の1以下を減ずる」と規定している意味が実感できました。
 これがまだ3年3月続きます。しかも、減額率が更に拡大される可能性も大いにあります。

投稿者 おおさか政策法務研究会管理人 : 20:45 | 地方公務員法

コメント

 

投稿者   : 2013年8月14日 16:42

コメントしてください




保存しますか? はいいいえ


< 2011年12月 >
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Links