合議と審査

 合議とは、回議に付す事案が他の部課の所管に関連を持つ場合に、その部課長の同意を得ることをいい、事務の適正かつ円滑な運営を図るために必要な手続であるとされています。
 しかし、合議は、決裁の絶対条件ではありません。極端なことをいうと、必要な合議がなくても、市長又は専決者が意思決定をすれば、決裁をすることができます(ただし、取扱いの異なる地方公共団体があるかもしれません。)。
 本市の場合、合議に加えて、審査というものがあります。特定の支出負担行為については財務審査が、例規等については法規審査(2007年2月2日付け記事参照)が必要とされています。そして、この審査は、ないと決裁ができません。

投稿者 おおさか政策法務研究会管理人 : 19:38 | 文書事務

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