6度目の御用納め

 ちょうど一年前の「続・年末年始の休日」で記事にしたとおり、本市の御用納めは、今年から12月28日になります。
 それにしても、反則法制が6度目の御用納めを迎えることになるとは、月日の早さを実感するとともに、よくもここまで続けることができたものだと思います。
 色々と書きたいこともあるのですが、うまく文章にできませんので、この辺で……
 みなさん、良いお年をお迎えください。

投稿者 おおさか政策法務研究会管理人 : 19:18 | その他 | コメント (0) | -

政治家

 「串打ち3年裂き8年焼き一生」という言葉があります。江戸前の鰻職人として一人前になる修行年数を「桃栗3年柿8年」をもじって表したものですが、どんな職業でもこのような経験(修行)年数が必要ではないでしょうか。ところが、その経験がまったく必要とされない職業があります。それが政治家(公職選挙法の規定に基づき選挙で選ばれた人)です。今や、逆に経験の無さや年少であることをウリにする政治家さえいるぐらいです。
 ベタな言い方をすると、かつては、ある地域や集団において、「アンタなってくれへんか」という人がその地域や集団を代表して政治家になっていたように思うのです。それが、一昔前ぐらいから「オレなりたーい」という人が増えてきたのではないでしょうか。
 この「アンタなってくれへんか」という人は、目に見えた地域や集団のために政治を行っていました。それは、具体的な政治活動であり、そこには住民の生活がありました。ところが、社会が複雑化し、こうした地域や集団を維持することが難しくなってきたことが住民を政治的に無関心にしてしまったのではないでしょうか。その結果、「オレなりたーい」という人が政治家になる土壌が作られたのではないかと思われます。
 「オレなりたーい」という人を支持するコミュニティはありません。ですから、何らかのパフォーマンスやポピュリズムが必要なのでしょう。それは、抽象的な政治活動であり、実際の住民生活とはほとんど関係がありません。ある大学教授が「議員がものを言うとき、「市民の信託を受け……」や「市民のために……」といった言葉を枕詞のように使うのは、なぜなのでしょうか」とおっしゃっていたことがありました。それは、おそらく、「オレなりたーい」という人が議員になっているからではないでしょうか。
 地方分権だ住民参画だといわれていますが、一昔前に「アンタなってくれへんか」という人が政治家になっていた頃の方が、政治が住民のものであったように思うのです。

投稿者 おおさか政策法務研究会管理人 : 16:25 | 政策法務 | コメント (0) | -

減給の効果を実感

「就業規則で、労働者に対して減給の制裁を定める場合においては、その減給は、一回の額が平均賃金の一日分の半額を超え、総額が一賃金支払期における賃金の総額の十分の一を超えてはならない。」(労働基準法第91条)
「減給は、1日以上6月以下給料及びこれに対する勤務地手当の合計額の10分の1以下を減ずるものとする。」(職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(案)(昭和26年7月7日地自乙発第263号)第4条)
 なお、労働基準法第91条の規定は、職員には適用されません(地方公務員法第58条第3項)が、企業職員等には適用されます(地方公営企業法第39条第1項等)。
 本市では、懲戒処分である減給を上回る給与の減額措置がこの7月から行われています。ですから、12月の給与で6月間、給料月額の11パーセント(自分の場合)が減じられた給与が支給されたことになります。
 これまで、既に総額で高級車1台分に相当する給与の減額が行われてきましたが、今回の措置はさすがにきついです。減給処分の効果として、同条例(案)が「6月以下給料及びこれに対する勤務地手当(現在の地域手当)の合計額の10分の1以下を減ずる」と規定している意味が実感できました。
 これがまだ3年3月続きます。しかも、減額率が更に拡大される可能性も大いにあります。

投稿者 おおさか政策法務研究会管理人 : 20:45 | 地方公務員法 | コメント (0) | -

合議と審査

 合議とは、回議に付す事案が他の部課の所管に関連を持つ場合に、その部課長の同意を得ることをいい、事務の適正かつ円滑な運営を図るために必要な手続であるとされています。
 しかし、合議は、決裁の絶対条件ではありません。極端なことをいうと、必要な合議がなくても、市長又は専決者が意思決定をすれば、決裁をすることができます(ただし、取扱いの異なる地方公共団体があるかもしれません。)。
 本市の場合、合議に加えて、審査というものがあります。特定の支出負担行為については財務審査が、例規等については法規審査(2007年2月2日付け記事参照)が必要とされています。そして、この審査は、ないと決裁ができません。

投稿者 おおさか政策法務研究会管理人 : 19:38 | 文書事務 | コメント (0) | -

政治的行為の制限

 地方公務員は、地方公務員法第36条の規定により、政治的行為が制限されています。それは、「近代的公務員制度の理念の一つである公務員の政治的中立性を確保することを目的としている。この公務員の政治的中立は、三つの見地から要請されるものであり、その一は全体の奉仕者としての性格に基づくものであり、第二は行政の中立性と安定性を確保することであり、第三は職員を政治的影響から保護することである」(「逐条地方公務員法」橋本勇著/学陽書房)と考えられています。
 本来、このことは、懲戒処分によって担保されるはずなのですが、大阪市職員に対する橋下新市長の数々の発言及びそのやり方は、同条の規定に抵触するように思われてなりません。
 大阪市の実情は自分の知るところではありませんが、昭和49年11月6日の最高裁判決にも次のようにあります。
「もし公務員の政治的行為のすべてが自由に放任されるときは、おのずから公務員の政治的中立性が損われ、ためにその職務の遂行ひいてはその属する行政機関の公務の運営に党派的偏向を招くおそれがあり、行政の中立的運営に対する国民の信頼が損われることを免れない。また、公務員の右のような党派的偏向は、逆に政治的党派の行政への不当な介入を容易にし、行政の中立的運営が歪められる可能性が一層増大するばかりでなく、そのような傾向が拡大すれば、本来政治的中立を保ちつつ一体となって国民全体に奉仕すべき責務を負う行政組織の内部に深刻な政治的対立を醸成し、そのため行政の能率的で安定した運営は阻害され、ひいては議会制民主主義の政治過程を経て決定された国の政策の忠実な遂行にも重大な支障をきたすおそれがあり、このようなおそれは行政組織の規模の大きさに比例して拡大すべく、かくては、もはや組織の内部規律のみによってはその弊害を防止することができない事態に立ち至るのである。したがって、このような弊害の発生を防止し、行政の中立的運営とこれに対する国民の信頼を確保するため、公務員の政治的中立性を損うおそれのある政治的行為を禁止することは、まさしく憲法の要請に応え、公務員を含む国民全体の共同利益を擁護するための措置にほかならないのであって、その目的は正当なものというべきである。」

投稿者 おおさか政策法務研究会管理人 : 15:18 | 地方公務員法 | コメント (0) | -

前段中の字句及び後段の削除

 例えば、
第○条 ………A……………。この場合において、…………………………。

第○条 ……… ……………。                    
とする場合には、どのようにしますか?
 考えられる方法としては、次のとおりでしょうか。
@ 第○条中「A」を削り、同条後段を削る。
A 第○条中「A」及び後段を削る。
B 第○条前段中「A」を削り、同条後段を削る。
 実例としては、
@ 漁業災害補償法施行令の一部を改正する政令(平成14年政令第254号)「第十四条中「及び養殖
 施設」及び「中欄及び」を削り、同条後段を削り、……」
A 主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律等の一部を改正する法律(平成15年法律第103
 号)第3条の農産物検査法の一部改正「第八条中「第三条第二項及び」及び後段を削る」
B 刑法の一部を改正する法律(平成7年法律第91号)附則第14条の少年法の一部改正「第六十五
 条前段中「刑法第二百条の罪以外の」を削り、同条後段を削る」
等があります。
 本市では、Bを採用しています。「各号列記以外の部分中」(2008年6月9日付け記事参照)の用法と同様に、この方法が最も分かりやすく、適当であろうと考えられるからです。

投稿者 おおさか政策法務研究会管理人 : 15:42 | 法制執務 | コメント (0) | -
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