国民の三大義務

 当たり前のことを理解されていない方が多いようですので、確認しておきましょう。
 憲法に規定されている国民の三大義務は、次のとおりです。
教育の義務「すべて国民は、法律の定めるところにより、その保護する子女に普通教育を受けさせる義務を負ふ。」(第26条第2項前段)
勤労の義務「すべて国民は、勤労の権利を有し、義務を負ふ。」(第27条第1項)
納税の義務「国民は、法律の定めるところにより、納税の義務を負ふ。」(第30条)
 これらは、義務です。「そんな学校には行かせられへん」とか、「働きたないねん」とか、「税金納めちゃれへん」とかいう権利はないのです。

投稿者 おおさか政策法務研究会管理人 : 10:47 | その他

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