もう一つの会議録

 今や、ほとんどの普通地方公共団体が議会の会議録をインターネットで公開しているのではないでしょうか。その会議録を見た市民から、例えば不適切な個人情報の掲載等を理由として、会議録の訂正等を求められたことはありませんか?また、あった場合は、どのように対応されましたか?
 数年前、ある地方公共団体のインターネットの会議録に、いじめにあった生徒の実名が掲載されているので、すぐに削除するようにとの住民からの抗議に対し、議会事務局の職員が「会議録の訂正等には議長の許可が必要で、すぐには削除できない」と回答したことが問題であるとして報道されたことがありました。御記憶にある方もいらっしゃるのではないでしょうか。
 その後、問題の部分は、すぐに削除されたようですが、インターネットの会議録が地方自治法第123条の会議録であるならば、この回答は、間違いではありません。
 会議録には、原本と配布用のものとがあり(2008年3月13日付け記事参照)、その発言の取消し又は訂正には、厳格なルールが定められています(同年3月16日付け記事参照)。そもそも、会議録は、会議の経過を正確に記録しておくものであって、インターネットを通じて無制限に公開することを予定したものではありません。会議録をインターネットで公開するということは、このようなリスクを伴うものです。
 本市でも会議録をインターネットで公開しています。これまで、冒頭のような抗議はありませんが、あった場合は、柔軟に対応しようと考えています。理由は、地方自治法第123条の会議録とは別に、もう一つの会議録として、インターネット用の会議録があると考えているからです。

投稿者 おおさか政策法務研究会管理人 : 19:40 | 情報公開・個人情報保護

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