給与改定に関する取扱い

 「地方公務員の給与改定に関する取扱い等について」(平成23年10月28日付け総行給第40号)の記書きの第1には、「我が国の厳しい財政状況と東日本大震災という未曾有の国難に対処するための国家公務員の給与の臨時特例に関する法律案(以下「給与臨時特例法案」という。)が、今般の人事院勧告による給与水準の引下げ幅と比べ、厳しい給与減額支給措置を講じようとするものであり、また、総体的にみれば、その他の人事院勧告の趣旨も内包しているものと評価できることなどを総合的に勘案し、……」とあります。
 どう考えたら「その他の人事院勧告の趣旨も内包しているものと評価」できるのでしょうか。単に俸給月額等の一定割合を減額するだけの給与臨時特例法案が、平成17年改正法附則第11条の規定による俸給の廃止等や平成24年4月1日及び平成25年4月1日における号俸の調整などを定めた人事院勧告を内包できるわけがないと思うのですが……
 人勧見送りが憲法違反になるかどうかはともかくとして、ここまでウソ言うたらアカンやろうというのが正直な感想です。

投稿者 おおさか政策法務研究会管理人 : 20:40 | 地方公務員法

コメント

コメントしてください




保存しますか? はいいいえ


< 2011年11月 >
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      
Links