ダブル選挙

 40年ぶりのダブル選挙となった11月27日(日)の大阪府知事選挙及び大阪市長選挙は、大阪維新の会が圧勝し、知事には松井一郎氏が、市長には橋下徹氏が当選しました。ちなみに、田尻町もダブル選挙で、こちらは原明美氏が当選しました。
 選挙事務においては、「ハシモトないんか?」という質問と、「橋下」更には「橋本」とさえ書かれた投票用紙には閉口しましたが、色々と考えさせられる選挙でした。
 なお、本市の投票率は、府下最低でした。

投稿者 おおさか政策法務研究会管理人 : 07:59 | その他 | コメント (0) | -

もう一つの会議録

 今や、ほとんどの普通地方公共団体が議会の会議録をインターネットで公開しているのではないでしょうか。その会議録を見た市民から、例えば不適切な個人情報の掲載等を理由として、会議録の訂正等を求められたことはありませんか?また、あった場合は、どのように対応されましたか?
 数年前、ある地方公共団体のインターネットの会議録に、いじめにあった生徒の実名が掲載されているので、すぐに削除するようにとの住民からの抗議に対し、議会事務局の職員が「会議録の訂正等には議長の許可が必要で、すぐには削除できない」と回答したことが問題であるとして報道されたことがありました。御記憶にある方もいらっしゃるのではないでしょうか。
 その後、問題の部分は、すぐに削除されたようですが、インターネットの会議録が地方自治法第123条の会議録であるならば、この回答は、間違いではありません。
 会議録には、原本と配布用のものとがあり(2008年3月13日付け記事参照)、その発言の取消し又は訂正には、厳格なルールが定められています(同年3月16日付け記事参照)。そもそも、会議録は、会議の経過を正確に記録しておくものであって、インターネットを通じて無制限に公開することを予定したものではありません。会議録をインターネットで公開するということは、このようなリスクを伴うものです。
 本市でも会議録をインターネットで公開しています。これまで、冒頭のような抗議はありませんが、あった場合は、柔軟に対応しようと考えています。理由は、地方自治法第123条の会議録とは別に、もう一つの会議録として、インターネット用の会議録があると考えているからです。

投稿者 おおさか政策法務研究会管理人 : 19:40 | 情報公開・個人情報保護 | コメント (0) | -

給与改定に関する取扱い

 「地方公務員の給与改定に関する取扱い等について」(平成23年10月28日付け総行給第40号)の記書きの第1には、「我が国の厳しい財政状況と東日本大震災という未曾有の国難に対処するための国家公務員の給与の臨時特例に関する法律案(以下「給与臨時特例法案」という。)が、今般の人事院勧告による給与水準の引下げ幅と比べ、厳しい給与減額支給措置を講じようとするものであり、また、総体的にみれば、その他の人事院勧告の趣旨も内包しているものと評価できることなどを総合的に勘案し、……」とあります。
 どう考えたら「その他の人事院勧告の趣旨も内包しているものと評価」できるのでしょうか。単に俸給月額等の一定割合を減額するだけの給与臨時特例法案が、平成17年改正法附則第11条の規定による俸給の廃止等や平成24年4月1日及び平成25年4月1日における号俸の調整などを定めた人事院勧告を内包できるわけがないと思うのですが……
 人勧見送りが憲法違反になるかどうかはともかくとして、ここまでウソ言うたらアカンやろうというのが正直な感想です。

投稿者 おおさか政策法務研究会管理人 : 20:40 | 地方公務員法 | コメント (0) | -

市町村が処理することとされた事務について規定する規則(後編)

 屋外広告物の許可等に関する事務を例に考えてみましょう。
 条例による事務処理の特例制度の対象となる事務は、具体的に都道府県知事の権限に属する事務であることが必要であるとされています。このことから、屋外広告物法では、「都道府県は条例の定めるところにより広告物等の制限等をすることができることとされている(同法三〜六)が、このように法令の規定により都道府県の条例で定めることとされている事務に関しては、法令に基づく条例を制定し都道府県知事の職務権限が規定されることにより、はじめて具体の事務が発生するものであり、具体の事務として都道府県知事の権限に属することとされたものを市町村が処理することとすることは可能であるが、当該条例の制定という機能自体を条例による事務処理の特例の制度により市町村が行うこととすることはできない。このようなことから、平成十六年に制定された景観法による屋外広告物法の改正において、都道府県は、屋外広告物法の規定に基づく条例の制定又は改廃に関する事務の全部又は一部を、条例で定めるところにより、景観行政団体である市町村が処理することとすることができると規定され」(「逐条地方自治法」松本英昭著/学陽書房)ています。
 都道府県屋外広告物条例の制定によって発生した屋外広告物に関する具体の事務については、同条例において市町村が処理することとされた事務には、同条例の施行に関し必要な事項を定めた都道府県屋外広告物条例施行規則で規定されている事項も含まれると解するのが適当ではないでしょうか。つまり、事務の移譲を受けた市町村において、屋外広告物条例施行規則を制定する必要はないのではないでしょうか。
 また、「地方公共団体の長が定める規則は、条例と別個の地方公共団体の自治立法の形式であって、当然には、法律と法律に基づく政令のような関係に立つものではない。法律に基づく政令と同様に、条例の委任を受け又は条例を執行するために定められるものもあるが、必要的条例事項を除けば、法令又は条例の委任等がなくても、地方公共団体の住民の権利義務に関する法規たる性質を有するものを定めることができ、また地方公共団体の内部的規律たる性質を有する規則を定めることができる」(前掲書)と解されています。
 「法律に根拠規定がある事務については、当該法律の外、これに基づく政令・省令を含めた総体が「法令」として市町村に適用される」のは、法律と法律に基づく政令又は省令の関係から導かれるものであるならば、「法律に基づく政令と同様に、条例の委任を受け又は条例を執行するために定められた」規則についても、「市町村が処理することとされた事務について規定する法令、条例又は規則」に該当するものであると解するのが適当ではないでしょうか。

投稿者 おおさか政策法務研究会管理人 : 20:39 | 地方自治法 | コメント (0) | -

白浜町課長会

 「和歌山県白浜町で水本雄三町長が決めた職員の人事異動に猛反発した16人の課長全員が連名で抗議文を提出し、副課長への降格願を出す「反乱」を起こした。町長は1日、職員12人への辞令交付式を予定通り決行したが、対象者全員がボイコット。両者一歩も引かない異例の事態に陥っている。
 発端は、町内のごみ焼却場の使用期限延長問題。延長自体は昨年9月に地元と合意したものの、地域振興事業をめぐる地元との協議が難航。水本町長は10月26日、窓口役の生活環境課長と副課長に事実上の更迭となる異動を内示した。
 この内示に「異動が必要なほど行政を停滞させたのか」「職員任せにした町長の責任はどうする」などと課長全員が反発。31日には降格願も出した。
 町長側は1日、庁内放送で辞令交付式の実施を通報し「出席しなかった場合は懲戒処分の対象となる」との警告書も対象職員に配布した。だが会場にはだれも現れず、町長、教育長ら幹部は約30分間待ちぼうけ。結局辞令を受け取らなかった職員は、当面はこれまでの職務に当たるという。」(11月2日付け毎日新聞朝刊)
 その後の報道によると、異動対象者は辞令どおりに異動したそうですが、公平委員会に不服申立てを行う予定だそうです。真っ当な方法を選択したとは思いますが、「降格願」の取扱いや懲戒処分など、問題山積の状況に変わりはありません。
 しかし、ことの是非はともかくとして、ごっついニュースだと思います。実状を知らない部外者が軽々しく書くことではないのでしょうが、白浜町の課長会の対応は、何か毅然としたものを感じ、正直、羨ましくもありました。

投稿者 おおさか政策法務研究会管理人 : 20:18 | その他 | コメント (1) | -

国民の三大義務

 当たり前のことを理解されていない方が多いようですので、確認しておきましょう。
 憲法に規定されている国民の三大義務は、次のとおりです。
教育の義務「すべて国民は、法律の定めるところにより、その保護する子女に普通教育を受けさせる義務を負ふ。」(第26条第2項前段)
勤労の義務「すべて国民は、勤労の権利を有し、義務を負ふ。」(第27条第1項)
納税の義務「国民は、法律の定めるところにより、納税の義務を負ふ。」(第30条)
 これらは、義務です。「そんな学校には行かせられへん」とか、「働きたないねん」とか、「税金納めちゃれへん」とかいう権利はないのです。

投稿者 おおさか政策法務研究会管理人 : 10:47 | その他 | コメント (0) | -
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