措置要求すべき公平委員会(前編)

 勤務条件に関する措置要求について、面白い質疑応答を見つけました。
「問 学校(一部事務)組合における教職員は、その組合(地方公共団体)に公平委員会が設けられてい
  ない場合、どこへ勤務条件に関する措置要求をすればよいか。なお、この学校組合を構成する関係
  町村は、公平委員会を既に設けている。
 答 学校組合も、公平委員会を設置すべきものであり、公平委員会が設置されていない限り、当該学
  校組合の学校の教職員は、「勤務条件に関する措置の要求」をする法的手段はない。
   なお、この場合、公平委員会の設置については、単独設置によることなく、例えば当該学校組合を
  構成する地方公共団体又は当該学校所在地の属する地方公共団体と共同して設置することが適当
  であろう。
 行政実例 昭二六・一一・一二地自公発四九六」(「質疑応答地方公務員法」地方公務員問題研究会編集/ぎょうせい)
 昭和26年11月12日付けの行政実例というと、地方公務員法の一部がまだ施行されていない頃ですので、このような回答になったのではないかと考えられます。また、一部事務組合の執行機関の組織については、地方自治法第287条第1項第6号の規定により規約事項とされていますが、公平委員会に関しては、地方公務員法第7条第3項の規定により設置が義務付けられており、条例で置くこととされています。したがって、規約で自由に設置することができず、組合の条例で設置することになります。こうした法体系も公平委員会を設置し忘れた原因の一つになったのではないでしょうか。さすがに現在では、機関等の共同設置や事務委託を含めると、公平委員会の設置されていない一部事務組合はないと思うのですが……
 ところで、公平委員会が設置されている一部事務組合に派遣された職員で、その給与を派遣元の市町村が支給している場合において、当該職員が勤務条件に関する措置要求をすべき公平委員会は、一部事務組合の公平委員会でしょうか?それとも市町村の公平委員会でしょうか?

投稿者 おおさか政策法務研究会管理人 : 20:14 | 地方公務員法

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