−管理人のたわごとブログ− 市町村が処理することとされた事務について規定する規則(前編)
地方自治法第252条の17の3第1項は、「前条第1項の条例の定めるところにより、都道府県知事の権限に属する事務の一部を市町村が処理する場合においては、当該条例の定めるところにより市町村が処理することとされた事務について規定する法令、条例又は規則中都道府県に関する規定は、当該事務の範囲内において、当該市町村に関する規定として当該市町村に適用があるものとする」と規定しています。
この「市町村が処理することとされた事務について規定する法令、条例又は規則」とは、「当該事務処理の根拠規定があるそれぞれの法令、条例又は規則という意味である。すなわち、法令に根拠規定のある事務については当該法令、条例に根拠規定がある事務については当該条例、規則に根拠規定がある事務については当該規則を指す。したがって、法令に根拠規定がある事務に関し都道府県が定めている条例や規則は、本項でいう「条例又は規則」に該当せず、法令に根拠規定のある都道府県の事務を市町村が処理することとした場合においても、当該事務に関し都道府県が定めている条例や規則は、原則として市町村に適用されない。たとえば、墓地、埋葬等に関する法律に基づく事務のうち、同法第十条第一項の規定による墓地等の経営の許可権限を、条例による事務処理の特例の制度により市町村が処理することとした場合において、当該許可基準を都道府県の施行条例において定めているときには、当該条例に基づく事務についても併せて市町村が処理することとする旨の明示の規定がない限り、当該都道府県の施行条例は市町村に適用がなく、市町村が施行条例を定めることとなる。また、都道府県の条例に根拠規定がある事務に関し都道府県が定めている規則は、本項でいう「規則」に該当せず、原則として市町村に適用されない。なお、法律に根拠規定がある事務については、当該法律の外、これに基づく政令・省令を含めた総体が「法令」として市町村に適用される。政令に根拠規定がある事務についても同様である」(「逐条地方自治法」松本英昭著/学陽書房)と解されています。
このうち、「都道府県の条例に根拠規定がある事務に関し都道府県が定めている規則は、本項でいう「規則」に該当せず、原則として市町村に適用されない」というのは、どういう意味なのでしょうか。続くなお書きには、「法律に根拠規定がある事務については、当該法律の外、これに基づく政令・省令を含めた総体が「法令」として市町村に適用される。政令に根拠規定がある事務についても同様である」と記されています。ならば、条例に根拠規定がある事務についても、当該条例の外、これに基づく規則に関しては、「条例又は規則」として市町村に適用されると解されるべきではないでしょうか。
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