−管理人のたわごとブログ− 教育委員会と長の職務権限
教育委員会の職務権限又は地方公共団体の長の職務権限は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第23条又は第24条に規定されています。これらの規定は、地方自治の本旨を尊重し、かつ、教育の政治的中立性及び教育行政の安定性を確保するために、教育委員会と長の権限に調整が加えられたものであると解されています。
最近、このことを理解していない政治家が増えてきたように思います。大阪維新の会が提案した「教育基本条例案」にしても、その始まりは、教育行政を政治的にコントロールしたいというものではなかったかと記憶しています。
元々は、地方自治法第180条の7の規定により、教育委員会は、その権限に属する事務の一部を長と協議して、長の補助機関である職員等に委任し、又は補助執行させることができるとされていましたが、地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成19年法律第97号)によって、平成20年度からは、条例の定めるところにより、スポーツに関すること(学校における体育に関することを除く。)又は文化に関すること(文化財の保護に関することを除く。)については、長が管理し、及び執行することとすることができることとされました。
協議による委任等については、「委任をした場合においては、委任をした事務の範囲、受任者の職名等を公報等により一般に公告することが適当であろう」(「逐条地方自治法」松本英昭著/学陽書房)と解されてはいましたが、実際には、地方公共団体ごとに取扱いが異なっており、一部の地方公共団体では、事務の委任をしているかどうかさえも容易には分からないような状態になっていました。これが、教育に関する事務の職務権限の特例に関する条例を制定することによって、明らかになるであろうと当時は考えていたのですが、それでも、同条例を制定することなく、「文化に関すること」を長が管理し、執行している場合が見受けられます。
また、「青少年教育、女性教育及び公民館の事業その他社会教育に関すること」(地方教育行政の組織及び運営に関する法律第23条第12号)の一部の事務についても、長の事務分掌規則等で規定されているところがあります。教育委員会の職務権限及び長の職務権限並びに職務権限の特例は、法定されているのですが……
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