外来語

 カウンターパート、コモンセンスペアレンティング、ファシリティマネジメント、パブリックインボルブメント、メディカルツーリズム、リターナブル等々……。これらの外来語は、実際に本市で使用されたことのあるものです。
 公用文では、外来語の使用を禁止しているわけではありません。ただ、どこの地方公共団体においても、住民に分かりやすい文書を作成するため、一般的になじみの薄い外来語については、日本語に言い換えるなり、注釈を付けるなりすることとされているのではないでしょうか。「分かりやすい公用文の書き方」(礒崎陽輔著/ぎょうせい)では、外来語の使用について、「@既に十分日本語化しており、理解に支障がないと考えられるもの、A他に適切な日本語の言い換えが見当たらないものに限られるべきであるということであろう」と記されています。
 ところが、外来語を使うことが「カッコえーこと」だと勘違いしている人がいませんか?誰も知らないような外来語を好んで使ったりしていませんか?
 外来語に限ったことではありませんが、相手の立場に立って、分かりにくい言葉を分かりやすく表現することは、全てのコミュニケーションにおいて必要なことではないでしょうか。

投稿者 おおさか政策法務研究会管理人 : 19:29 | 文書事務

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