国勢調査

 10月1日午前0時を調査時として、全国一斉に国勢調査が実施されます。
 国勢調査は、大正9年(1920年)から5年ごとに行われ、今回が19回目になりますが、平成19年に全部改正された統計法第5条第2項本文の規定による国勢調査は、今回が初めてです(同法附則第4条)。
 文書法規係は、その昔、文書統計係でした。そのため、自分も国勢調査指導員、国勢調査員共に経験していますが、今回も国勢調査員に任命されてしまいました。
 指導員や調査員をするたびに、調査環境が悪化しているのを実感しています。今回の調査では、特に、オートロックマンションに大苦戦しています。統計法では、報告義務(第13条)があり、この規定に違反した者には、罰則(第61条)が定められているのですが……適用された事例は、おそらくないでしょう。
 なお、法令等の規定により兼務できないものを除き、市職員が国勢調査指導員や国勢調査員を兼ねて報酬を得る場合、営利企業等の従事の許可(地方公務員法第38条)が必要であり、また、その勤務時間の一部を割くこととなる場合には、職務専念義務の免除(同法第35条)が必要になります(昭和27年10月10日行政実例)。

投稿者 おおさか政策法務研究会管理人 : 20:23 | その他

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