協議についての議案

 地方自治法は、「普通地方公共団体及び特別区は、第6項の場合を除くほか、その事務の一部を共同処理するため、その協議により規約を定め、都道府県の加入するものにあっては総務大臣、その他のものにあっては都道府県知事の許可を得て、一部事務組合を設けることができる」(第284条第2項)とし、同項の「協議については、関係地方公共団体の議会の議決を経なければならない」(第290条)と規定しています。
 一部事務組合を設ける場合、どのような議案を作成していますか?
 議案については、様々なローカルルールが存在すると考えられますが、一般的には、「○○に関する協議について」という件名を付し、「××と協議する」としているところが多いのではないかと思われます。ちなみに、大阪府の「議案作成の手引」にもそのように記載されています。
 しかし、「議会の議決は、協議の内容についてなさるべきもので、関係地方公共団体の長が当該地方公共団体を代表して協議することについて議会の議決を要するものではない」(昭和34年12月16日行政実例)と解されていることを考えると、「○○の設置について」という件名を付し、「○○を設置する」とする方が適当ではないかと考えられます。

投稿者 おおさか政策法務研究会管理人 : 20:19 | 地方自治法

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