落とし物(忘れ物)の係

 例規上は明記されていませんが、文書法規係は、庁舎内における落とし物や忘れ物についてのこともその事務分掌としています。そのため、電話交換室からは「落とし物(忘れ物)の係てかかってます〜」と案内されることがあります。
 遺失物法が全部改正され、2年以上が経過しました。
 ざっくりと書くと、来庁者が庁舎内で落とし物を拾うと、速やかに、落とし物の係に交付しなければなりません。そして、交付を受けた落とし物の係は、速やかに、警察署長に当該落とし物を提出しなければなりません。
 この場合、落とし物を拾った来庁者には、当該落とし物の時価の5〜20パーセントの報労金を受け取る権利と、落とし主が分からないときには、3月後に当該落とし物を受け取る権利が発生します。遺失物法第14条では、「拾得者の請求があったとき」に、同条各号に「掲げる事項を記載した書面を交付しなければならない」とされていますが、現実の対応としては、来庁者が落とし物を落とし物の係に交付する際に、報労金等の権利について説明し、書面の交付の有無及び権利放棄について確認しておくことが適当であろうと思われます。
 また、落とし物の交付を受けた日から落とし主が判明するまでの間又は警察署長に提出するまでの間、遺失物法第7条第1項各号に掲げる事項を掲示するか、当該事項を記載した書面を備え付け、関係者に閲覧させなければならないとされています。
 では、実際のところ、どのような落とし物があるのでしょうか。本市における落とし物の大部分は、10円や20円といった現金、三文判、ハンカチ、帽子、傘、かぎ、おもちゃ、カード、書類等です。そして、毎日、かなりの量が発生しています。
 この事務、本当に適正に行われているのでしょうか?

投稿者 おおさか政策法務研究会管理人 : 19:46 | その他

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