地方自治法第261条

 法規担当者といっても、地方自治法を丸暗記しているような人は、いません(ひょっとしたら、いるかもしれませんが……)。そんなことは不可能ですし、そもそも、意味がありません。大切なのは、事あるごとに、自治六法で条文を確認することです。そうすると、どの辺りにどういうことが規定されているかは、自然と覚えてしまいます。逆に、ほとんど確認することのない条文については、すっぽりと抜け落ちてしまっていることがあります。
 その典型的な条文の一つが、地方自治法第261条ではないでしょうか。
 同条は、憲法第95条の規定により、一の地方公共団体のみに適用される特別法の住民投票に関する手続等について規定したものです。
 この手続によって成立した法律には、広島平和記念都市建設法、長崎国際文化都市建設法、別府国際観光温泉文化都市建設法、横浜国際港都建設法、奈良国際文化観光都市建設法、芦屋国際文化住宅都市建設法、軽井沢国際親善文化観光都市建設法などがありますが、すべて、昭和24年から26年までの間に制定されたものばかりです。

投稿者 おおさか政策法務研究会管理人 : 06:17 | 地方自治法

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