地方公営企業管理者の職務代理者

 地方公営企業法第13条第1項は、「管理者に事故があるとき、又は管理者が欠けたときは、管理者が当該地方公共団体の長の同意を得てあらかじめ指定する上席の職員がその職務を行う」と規定しています。
 同項は、管理者の法定代理に関する規定です。ですから、法定の事由が発生すれば当然に代理関係が発生し、法定の事由が消滅すれば当然に代理関係が消滅します。
 実務上の問題は、長の同意を得る方法と上席の職員の指定の方法ですが、これらについては、「上席の職員の指定の形式については、法律には何らの定めもないが、企業管理規程で定めることが適当である。なお、上席の職員の指定についての長の同意は、当該企業管理規程の制定の際、文書によって得ておくべきである」(「地方公営企業法逐条解説」関根則之著/地方財務協会)と解されています。

投稿者 おおさか政策法務研究会管理人 : 19:14 | その他

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