定期調査

 高齢者の所在が不明になっているケースが全国で発覚し、大きな問題となっています。本市でも103歳の男性1人の所在が不明です。
 本市のケースでも男性の住所地が更地になっていたように、居住実態と住民登録とのズレが問題点の一つとして指摘されています。住民票を消除したとしても、不明の高齢者の所在が明らかになるわけではありませんが、住民基本台帳の正確を期すのは当然のことです。住民基本台帳法第3条第1項も、「市町村長は、常に、住民基本台帳を整備し、住民に関する正確な記録が行われるように努めるとともに、住民に関する記録の管理が適正に行われるように必要な措置を講ずるよう努めなければならない」と規定しています。
 その方法の一つとして、同法第34条第1項は、「市町村長は、定期に、第7条に規定する事項について調査をするものとする」と定期調査について規定しています。ところが、定期調査を実施する体制が整っていないこと、定期調査によって住民票の記載等を行うことが困難であることなどから、定期調査を実施している市町村は、ほとんどないのではないでしょうか。

投稿者 おおさか政策法務研究会管理人 : 19:18 | その他

コメント

コメントしてください




保存しますか? はいいいえ


< 2010年8月 >
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
Links