「同」の用法

 「ある法令の文章中で最も近い前の場所に表示された条、項、号、年、月等の字句をうけて、厳密に同一の対象であることを示す場合に用いられるのが、「同」である」(「ワークブック法制執務」法制執務研究会編/ぎょうせい)。
 法令検索をしていると、次のような規定を見つけました。
  ○悪臭防止法の一部を改正する法律(平成七年法律第七十一号)
   附 則
(経過措置)
第二条 改正前の第三条の規定により指定された規制地域は、改正後の第三条の規定により指定され
 たものとみなす。
2 改正前の第四条の規定により定められた規制基準は、改正後の第四条第一項の規定により定めら
 れたものとみなす。
 気になったのが「改正後の第三条」及び「改正後の第四条第一項」という規定です。改正されているので、同一の対象ではないということで「改正後の同条」及び「改正後の同条第一項」とはしないのかと思ったのですが、さらに検索したところ、次のような事例がありました。
  ○踏切道改良促進法の一部を改正する法律(平成八年法律第二十六号)
   附 則
(経過措置)
2 この法律の施行前にした改正前の第三条第一項又は第二項の規定による踏切道の指定は、改正
 後の同条第一項又は第二項の規定に基づいてしたものとみなす。
 うーん……この違いは、何なのでしょうか?

投稿者 おおさか政策法務研究会管理人 : 19:21 | 法制執務

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